平成19年11月1日
制定
(目的)
第1条 この基本方針は、本学における公的研究費等の使用に関し、法令その他本学の定める規則等を徹底及び遵守するとともに、教職員の意識の向上並びに責任ある公的研究費等の管理・運営を図ることを目的とする。
(公的研究費等の範囲)
第2条 この基本方針において、公的研究費等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 各省各庁から配分される競争的資金(各省各庁が所管する法人等から配分される競争的資金を含む。)
(2) 地方公共団体からの助成金及び補助金
(3) その他本学の責任において管理すべき経費
(責任体系)
第3条 本学は、組織として公的研究費等を適正に管理・運営する責任体制をとるものとし、次のとおり責任者を置き、その責任と権限を定める。
(1) 最高管理責任者は、学長とし、本学全体を統括し、公的研究費等の管理・運営について、最終責任を負う。
(2) 統括管理責任者は、財務を担当する理事とし、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の管理・運営について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する。
(3) 部局責任者は、公的研究費等に関する事務の実質的な責任と権限を持つ事務局長とし、総務部長及び教務事務部長は、全ての公的研究費等に関する情報を受け、事務局長とともに、公的研究費等に関する事務を適正に行うための必要な措置を行う。
(4) 総合研究所長は、全ての公的研究費等に関する情報を受け、各学部長、研究科長、部局責任者とともに、公的研究費等に関する管理・運営や事務を適正に行うための必要な措置を行う。
(ルールの明確化等)
第4条 本学は、公的研究費等に係る事務処理手続について、常に検証を行い、ルールの明確化、統一化を図るとともに、教職員に対し、周知徹底を図る。
2 公的研究費等の事務処理手続に関する本学内外からの相談を受け付ける窓口を大学院・研究課に設置する。
(職務権限の明確化)
第5条 公的研究費等の執行に関する職務権限について、学校法人札幌学院大学組織規程(平成2年9月5日制定)に定める事務分掌に基づき、担当部署を明確化する。
(関係者の意識向上等)
第6条 公的研究費等は、国民から徴収された税金等でまかなわれるものであることに留意し、その目的に沿った使用及び説明責任を果たすべく、常に適正な執行を行う。
2 研究支援委員会は、倫理意識の向上のため、公的研究費等に関する学内の規則について周知徹底を行う。
(公的研究費等の機関管理の徹底)
第7条 研究者個人の発意で提案され採択された公的研究費等であっても、本学の規則等に則り機関管理を徹底し、適正な管理を行う。
(事務職員の責務等)
第8条 事務職員は、専門的能力をもって公的研究費等の適正な執行を確保しつつ、効率的な業務遂行を目指した事務を行う。
2 本学は、事務職員の専門的能力の向上を図るため、研修等を実施する。
(不正防止計画の策定)
第9条 研究費等の不正使用を防止するため、不正防止計画の策定を行う。
2 不正防止計画推進部署を研究支援委員会が担当し、担当事務局を大学院・研究課とする。
(研究費等の適正な運営・管理活動)
第10条 大学院・研究課は、公的研究費等の適正な管理を行うために、公的研究費等に関する収支を定期的に研究者に連絡するなど、予算の計画的執行のために研究者が支出の状況を把握できる体制を整える。
(発注・検収業務のシステム構築)
第11条 公的研究費等の発注・検収業務について、次の事項を定める。
(1) 発注について、大学院・研究課が行うこととする。ただし、研究者に発注を委任することができる。
(2) 納品・検収について、第5条で定める担当部署が責任をもって行う。
(不正な取引への対応)
第12条 統括管理責任者は、公的研究費等に関して不正な取引に関与した業者があるときは、学校法人札幌学院大学固定資産及び物品調達規程(平成11年11月15日制定)に基づき、当該業者との取引を停止するなど、必要な措置を行う。
(相談窓口)
第13条 公的研究費等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談窓口を大学院・研究課とする。
(通報窓口)
第14条 公的研究費等の不正使用に関する機関内外からの通報(告発)を受け付ける窓口は、内部監査室とする。
2 通報窓口の運営に当たっては、通報者に公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を適用し、保護する方策を講じる。
3 不正に係る情報については、内部監査室長から理事長を経由し最高管理責任者(学長)へ適切に報告する。
(調査)
第15条 学内外からの通報等及び内部監査等により、公的研究費等の不正使用に係る調査が必要と認められた場合は、公正かつ透明性の高い仕組みによる調査を行う。
(監査体制)
第16条 公的研究費等の適正な管理のために、本学の責任において管理すべき公的研究費等を対象とした外部監査を行う。
(所管部署)
第17条 この基本方針の所管部署は、総合研究所とする。
(改廃)
第18条 この基本方針の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会が行う。
附 則
この基本方針は、平成19年11月1日から施行する。
附 則
この基本方針は、平成21年3月26日から施行する。